森林所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出を行ってください。相続の場合は、財産分割がされてない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出する必要があります。
(*森林法 第10条の7の2に基づく届出)
届出書様式
森林所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出を行ってください。相続の場合は、財産分割がされてない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出する必要があります。
(*森林法 第10条の7の2に基づく届出)
届出書様式
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。
よくある質問で検索したいキーワードをご入力ください。