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経営管理権集積計画の公告について

経営管理集積計画について

森林経営管理法第4条1項の規定により、伐採などの経営管理を市町村が行うことが必要かつ適当と認められる森林において、権利の存続期間や行う経営管理の内容などを定め、所有者の同意を得て作成する計画です。

経営管理集積計画の公告

同法7条第1項

 市町村は、経営管理集積計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

 上記の規定により経営管理権集積計画を公告したので、同集積計画を縦覧します。

 令和5年度

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