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指定給水装置工事事業者の登録について

指定給水装置工事事業者

東みよし町で給水装置の工事及び修理を行う場合は、指定給水装置工事事業者として指定を受ける必要があります。

登録に係る規定に関してはこちらをご確認ください。

東みよし町水道事業指定給水装置工事事業者規定

指定の更新について

水道法の改正により、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。

これにより、指定の有効期間がが5年間となり有効期間内での更新手続きが必要となりました。

なお令和元年9月30日までに指定を受けている有効期限に関しては下表を参照ください。

指定を受けた日 有効期限 初回更新の期限
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで 令和5年10月1日~令和6年9月29日

※期間内に更新申請がない場合、指定給水装置工事事業者の登録が失効となりますのでご注意ください

様式

申請時に必要な書類一覧

申請時に必要書類一覧 (PDF 44.4KB)をご確認後、必要書類を下記よりダウンロードしてください。

新規・更新に関する様式

変更に関する様式

廃止、休止及び再開に関する様式

再交付に関する様式

 

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