東みよし町立の小学校若しくは中学校の特別支援学級等に在籍する児童及び生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費を支給し、特別支援教育の振興を図ることを目的としています。
1 対象となる児童生徒
奨励費の支給を受けることができる児童生徒は、収入額が需要額の2.5倍未満の額の世帯員であり、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者又は東みよし町立の小学校若しくは中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者となります。
2 認定基準
収入額及び需要額の算定は、国の定める「特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領」に規定する方法により行います。
※就学援助と同時に申請をした場合は、就学援助が優先されます。二重に受給することはできません。
3 申請方法
就学奨励費の申請は、毎年度申請が必要です。学校から毎年5月にお知らせをしています。
4 支給方法
申請時に記入していただいた口座へお振り込みします。ただし、学校納付金が滞納されている場合などは、通学されている学校の学校長口座への振り込みとなることがあります。
5 支給費目
・学用品費 ・新入学用品費 ・校外活動費(宿泊を伴うもの) ・修学旅行費 ・学校給食費
を対象としていますが、詳細については決定後に対象者に御案内します。
学用品費・新入学用品費については、該当費目の領収書を保管していただくようにお願いします。詳細については各小中学校より御案内しています。