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東みよし町就学援助制度について

経済的な理由によって、就学困難と認められる児童生徒の保護者に就学に必要な費用一部を援助し、義務教育を円滑に受けることを目的とした就学援助制度があります。

1 就学援助を受けることができる方

東みよし町立小中学校に在学する児童生徒の保護者で、次のいずれかにあてはまる方
1 生活保護を受けている方
2 前年度又は今年度に生活保護が停止・廃止になった方
3 同一の生計を営む世帯全員の前年度総所得金額等の合計が認定基準額未満の方
(住民税の申告又は確定申告をしていただく必要があります。)

4 児童扶養手当(主に母子及び父子世帯の方が対象の手当です。)を受給している方
5 前年・現年から申請時に至り、主たる生計維持者の失業や長期入院等による無給、り災など特別な事情のある方
※ 3以外を申請理由としていても、その事実が確認できない場合、及び特別な事情として認められない場合は、世帯全員の総所得金額等による審査となります。

2 認定基準

同居世帯全員の所得額などで判断します。その際、生活保護法により設定されている最低生活費を基準としています。

3 申請方法

就学援助費の申請は、毎年度申請が必要です。学校から毎年5月にお知らせをしています。また、申請は随時受け付けをしています。その場合、認定された学期からの支給になります。

4 支給方法

申請書に記入していただいた口座へお振り込みします。ただし、学校納付金が滞納されている場合などは、通学されている学校の学校長口座への振り込みとなることがあります。

5 支給費目

就学援助は、費目ごとに単価が設定されており、保護者が負担すべき全ての費用を支給する制度ではありません。詳細については、学校からの説明資料を御覧ください。
・学用品費 ・新入学用品費 ・校外活動費(宿泊を伴うもの) ・修学旅行費 ・学校給食費 ・医療費(学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病)

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