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東みよし町重度身体障がい者タクシー利用料金助成制度のお知らせ

タクシー助成について

東みよし町に居住し、重度の障がいがあるかたを対象に定期的に医療機関へ通院する際の必要なタクシー費用について助成する制度です。事前に登録手続きが必要となります。

対象者
〇身体障がい者手帳をお持ちで、下肢・体幹・移動機能障がいのいずれかの等級が1級または2級の方
※総合等級ではありません
〇身体障がい者手帳をお持ちで、じん臓機能障がいを有し血液透析療法を受けるため定期的に通院をする必要がある方
※東みよし町に住所がない方、施設入所している方、入院をしている方は利用できません。

申請方法
①身体障がい者手帳、印鑑、通帳、委任状(代理申請の場合のみ)をお持ちの上、東みよし町役場福祉課まはた三好庁舎総合窓口課へお申し出ください。
※血液透析療法の方は特定疾病療養受給者証もお持ちください。
②「東みよし町タクシー利用受給資格認定通知書」が届きましたら、資格認定日より利用が可能です。

助成費の請求方法
タクシーで通院したことを証する書類(タクシー領収書及び病院受診の領収書)を添えて、東みよし町福祉課または三好庁舎総合窓口課へ請求してください。
※町内外どちらのタクシー会社でも利用可能です。

助成額
助成する通院交通費の月額の上限は3,000円です。
※当該医療機関の送迎バスが運行されている場合は請求できません。
※東みよし町乗合タクシーまたは、これに類似する助成を受ける場合は併用できません。

東みよし町重度身体障がい者タクシー利用受給資格交付申請書 (RTF 79.4KB)

東みよし町重度身体障がい者タクシー利用助成金請求書 (RTF 46.6KB)

東みよし町重度身体障がい者タクシー利用受給資格喪失届 (RTF 38.1KB)

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