トップ記事10月22日は参議院徳島県及び高知県選挙区選出議員補欠選挙の投票日です

10月22日は参議院徳島県及び高知県選挙区選出議員補欠選挙の投票日です

告示日

令和5年10月5日(木)

投票日

令和5年10月22日(日)
 

当日の投票所・時間

投票所・時間

投票区

投票所の設置場所

投票時間

毛田

毛田公民館

午前7時から午後7時まで

大藤

大藤公民館

午前7時から午後6時まで

中庄東

旧第三保育所

午前7時から午後8時まで

三庄

三庄公民館

五名

五名生活改善センター

午前7時から午後7時まで

西庄

西庄公民館

絵堂

絵堂公民館

加茂東

東みよし町役場(三加茂庁舎)

午前7時から午後8時まで

加茂

加茂小学校

滝下

滝下生活改善センター

足代

足代小学校

昼間東部

土井集会所

昼間中部

ふれアリーナみよし

昼間西部

東みよし町役場(三好庁舎)

東山

東山公民館

午前7時から午後7時まで

増川

増川公民館

開票日時・場所

令和5年10月22日(日)午後9時10分~

東みよし町役場三加茂庁舎2階多目的ホール

 

投票できる方(1.年齢要件、2.住所要件のいずれも満たす方)

1.年齢要件

◆投票日現在 満18歳以上の方

 平成17年10月23日以前に生まれた方

 

 2.住所要件

◆住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている方

(1)東みよし町外から町内へ転入された方

   令和5年7月4日以前に転入の届出をした方

 

(2)東みよし町内で異動された方

   令和5年10月4日(水)以前に異動の届出をした方・・・現在の住所の投票所

   令和5年10月5日(木)以後に異動の届出をした方・・・前の住所の投票所

 

※町外へ転出された方

 東みよし町外へ転出された方で、東みよし町の選挙人名簿に登録されている方は、転出先の市区町村で選挙人名簿に登録されない限り、東みよし町で投票ができます。

ただし、入場券の送付は行いませんので、投票方法等については選挙管理委員会へお問い合わせください。
 

【※注意※】
1. 投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要です。
2. 選挙人名簿には、住民基本台帳に記録され、かつ住所要件を備えている方が登録されます。
3. 他の市町村で投票する方は、その住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。

 

投票方法

投票所入場券(はがき)を持って、入場券に記載されている投票所で投票してください。

投票所入場券が無くても投票できますが、持参頂くことでスムーズに受付できます。

 

期日前投票

選挙投票日(10月22日)に、仕事や学業、病気、その他私用で投票所に行くことができない方は、期日前投票ができます。また、お住まいの地区に関係なく、どちらの期日前投票所でも期日前投票をすることができます。

期間

10月6日(金) ~ 10月21日(土)

時間

午前8時30分~午後8時(土・日・祝を含む)

場所

  • 東みよし町役場 三加茂庁舎 2階会議室
  • 東みよし町役場 三好庁舎 1階会議室

持参する物

  • 投票所入場券(入場券をお持ちいただければ受付がよりスムーズにできます。)

※入場券裏面が、期日前投票の宣誓書様式となっていますので、あらかじめボールペンで、お名前、住所等をご記入のうえ期日前会場にご持参いただくと、さらにスムーズです。
 

他市区町村での不在者投票

仕事や旅行などの事情で、選挙期間中、東みよし町以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

手順

1.「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を自筆で記入し、東みよし町選挙管理委員会へ郵送又は直接提出して投票用紙等の請求を行ってください。

※投票用紙等の請求は、告示日の前においてもできますが、東みよし町選挙管理委員会からの発送は、告示日以後となります。

 〈宛先〉〒779-4795 徳島県三好郡東みよし町加茂3360番地

東みよし町選挙管理委員会 宛

2.請求後、東みよし町選挙管理委員会より、「投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)、不在者投票証明書」が滞在先へ郵送されますので、受け取った封筒を開封せずに滞在先の選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行ってください。

事前に、不在者投票証明書を開封したり、投票用紙に記入すると無効になってしまいます。必ず選挙管理委員会の指示に従って投票を行ってください。

3.不在者投票ができる時間は、滞在地の選挙管理委員会の執務時間内となります。必ず事前に滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

注意事項

投票用紙等の送付を郵便で行いますので、予定のある人は早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。

 

病院や老人ホーム等の施設での不在者投票

県選挙管理委員会が指定している病院や老人ホームなどに入院、入所している方は、その施設で不在者投票ができます。詳しくはそれぞれの施設にお問い合わせください。

郵便投票

身体に重度の障害がある方で、公職選挙法で定める要件に該当する方は、自宅で郵便による不在者投票ができます。この場合、あらかじめ『郵便投票証明書』の交付を受ける必要がありますので、お早めに選挙管理委員会事務局(82-6303)へお問い合わせください。なお、投票用紙の請求の期限は10月18日(水曜日)までです。

 

インターネット選挙運動について

公職選挙法の改正により、インターネットを利用した選挙運動ができるようになりました。

詳しくは下記をご覧ください。

インターネット選挙運動の解禁に関する情報(外部リンク/別窓)

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