1.要配慮者利用施設に係る洪水・土砂災害時の避難確保計画の作成
近年、台風や集中豪雨等により要配慮者利用施設の浸水被害等が発生しています。災害時の避難行動に支障のある避難行動要支援者等が利用する要配慮者利用施設では、洪水や土砂災害により人命に関わる深刻な被害につながる可能性が高いなどの特性があります。
このため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律」が施行され、要配慮者利用施設の強化を図るために「土砂災害防止法」が改正されました。これにより、河川の洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成と各市町村長への報告が義務となりました。
なお、対象となるのは、河川の洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の全要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設)ですので、要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆さまは、本計画の作成および提出をよろしくお願いします。
2.洪水浸水想定区域
吉野川の氾濫による洪水浸水想定区域図(想定最大規模)は、徳島河川国道事務所のホームページの「浸水想定区域図」で確認することができます。
- 吉野川水系吉野川、旧吉野川・今切川洪水浸水想定区域図(外部リンク)
3.土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域は、徳島県ホームページの「徳島県総合地図情報提供システム」で確認することができます。
- 徳島県総合地図情報提供システム(外部リンク)
4.計画の作成について
実効性のある避難確保計画を作成するには、施設管理者の皆様が主体的に作成いただくことが重要です。必要に応じて、ひな形等を活用の上、各施設の立地条件や周辺の状況、人員体制等に応じた計画を作成してください。
また、既に作成済みの消防計画等に必要事項を追記して避難確保計画とすることも可能です。
(1)新規で作成する場合
これらのひな形は、洪水・内水・高潮・土砂災害・津波の5項目について作成できる内容になっています。
施設の所在地における災害リスク(洪水・高潮・土砂災害など)に応じたものを使用してください。避難確保計画の様式は任意ですので、既に作成済みの計画に必要事項が記載されている場合は、ひな形を用いて新たに作り直す必要はありません。
作成済みの計画を提出してください。
様式例
社会福祉施設用様式 (XLSX 1.7MB) 記載例(社会福祉施設)(PDF 4.19MB)
医療施設用様式(XLSX 1.84MB) 記載例(医療施設)(PDF 7.82MB)
学校用様式(XLSX 1.83MB) 記載例(学校)(PDF 7.57MB)
計画策定・活用の手引き(令和4年3月)
避難確保計画の作成についてまとめたものです。作成の参考にしてください。
チェックリスト
(2)既存の消防計画などに追記する場合
既に災害に対しての計画(消防計画など)がある場合、それに追記して避難確保計画とすることができます。
作成方法などについては以下の国土交通省ホームページなどでご確認ください。
既存の計画への追記による避難確保計画の策定(国土交通省) (PDF 142KB)
5.避難訓練実施報告書の提出
避難確保計画の作成後、計画を実効性のあるものとするため、同計画に基づき、洪水・高潮・土砂災害を想定した避難訓練を行ってください。
また、訓練後に、次のとおり、実施報告書の御提出をお願いします。
※上記様式例で作成される場合は、表題部分の「(様式例)」を削除してご利用ください。
6.「要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集」
上記事例集は、内閣府防災情報のページで確認することができます。
- 要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集(外部リンク)

