【徳島県消費者情報センターより】
「電気料金が安くなる?」電気やガスの契約変更は慎重に!!
2016年4月1日より電力、2017年4月1日よりガスの小売全面自由化以降、新たな事業者の参入もあり、切り替えに関するトラブルが続いています。
10歳代、20歳代は訪問してきた事業者とのトラブルが増加しています。それ以外の年代は訪問販売だけでなく、電話勧誘を受けた事業者とのトラブルも多く、年代による違いがみられます。
また、電気・ガス共に寄せられた相談件数は、年明けから春先にかけて増加する傾向があります。
様々な業界から参入した「新電力」と呼ばれる小売電気事業者が、いろいろな料金メニューやサービスの勧誘を行っています。電力会社と「市場連動型」の料金プランを契約している場合には、電気料金の市場価格が高騰すれば、利用者の電気料金は高くなり、その逆もあります。
勧誘を受けた場合、社名や連絡先、どのように安くなるのか、割引の対象期間や料金、プランのメリット・デメリット、特に解約条件等について確認することが大切です。契約の意思がない場合は、はっきりと断りましょう。
小売電気事業者は登録制で、契約時に電気料金等について書面を渡して説明し、契約締結後には契約書面を交付することが義務付けられています。
電話勧誘や訪問販売で契約した場合は、契約書面受領日より8日間はクーリング・オフができます。
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