トップ記事農地法第3条の3第1項の規定による届出(相続)について

農地法第3条の3第1項の規定による届出(相続)について

相続等(※1)により農地の権利を取得した場合は、権利を取得したことを知った日から概ね10カ月以内に次の様式による届出が必要です。

相続等の届出書:農地法第3条農地取得届(様式第11号の4) (DOCX 14KB)

        農地法第3条の3第1項の届出書(様式第11号の4) (XLSX 15KB)

また、届出書の添付書類として、相続等を確認できる以下の書類の提出も必要となります。

「登記完了証」(原本)(又は「登記事項全部証明書」(原本)、「遺産分割協議書」(写し)など)※2

※1 相続等とは、相続、法人の合併・分割、時効などが該当し、非常に限定的になっています。詳しくは農業委員会までお問い合わせください。また、贈与は相続等に含まれませんのでご注意ください。(贈与の場合は農地法第3条の許可が必要となります。)

※2 登記完了証(原本)は、確認後返却いたしますが、その他は返却できませんのでご了解ください。

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