トップ記事農地法第3条の3第1項の規定による届出(相続)について

農地法第3条の3第1項の規定による届出(相続)について

相続等(※)により農地の権利を取得した場合は、権利を取得したことを知った日から概ね10カ月以内に次の様式による届出が必要です。

相続等の届出書様式:

農地法第3条の3第1項の届出書(様式第11号の4) (DOCX 14KB)

農地法第3条の3第1項の届出書(様式第11号の4) (XLSX 15KB)

農地法施行規則第19条 農地法第3条の3の届出は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなけらばならない。 

  1.  権利を取得した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
  2.  権利を取得した農地又は採草放牧地の所在、地番及び面積
  3.  権利を取得した事由及び権利を取得した日
  4.  取得した権利の種類及び内容
  5.  所有権を取得した場合には、所有権を取得した者の国籍等(法人にあっては、その設立に当たって準拠した法令を制定した国)

※ 相続等とは、相続、法人の合併・分割、時効などが該当し、非常に限定的になっています。詳しくは農業委員会までお問い合わせください。また、贈与は相続等に含まれませんのでご注意ください。(贈与の場合は農地法第3条の許可が必要となります。)

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