訪問購入は、消費者の自宅を購入業者が訪問し、物品を買い取ることです。「訪問買い取り」や「押し買い」と呼ばれることもあります。
訪問購入には、クーリング・オフ制度が適用されます。
「訪問購入」については、消費者を保護するためのルールや制度が法律で定められています。業者の訪問の際は、不要な勧誘はきっぱり断り、売るつもりのない貴金属やブランド品などを安易に見せることは避けましょう。売却した場合は、契約書面の交付を受けましょう。書面を受けた日を1日目として8日間は、クーリング・オフができるほか、物品の引き渡しを拒むことができます。
売却したときは、契約書面の交付を求めましょう
購入業者には以下の事項を記載した契約書面を消費者に交付する義務があります。
・物品の種類や特徴
・購入価格
・クーリング・オフについての説明事項
・申し込みや契約の年月日
・事業者の住所、名称、連絡先、担当者の氏名
・業者との交渉などで必要となる場合があるため、書面を受け取ったら大切に保管しておく
クーリング・オフ期間中は購入業者への引き渡しを拒むことができます
訪問購入にはクーリング・オフ制度があります。契約書面を受け取った日を1日目として8日間は、購入業者に書面等で申し入れすることによって、無条件で契約を解除することができます。また、消費者には「引渡し拒絶権」が認められており、この8日間は物品の引き渡しを拒むことができます。売却の契約をしても、その場ですぐに物品を引き渡す必要はありません。
ただし、一部物品(※)は、クーリング・オフをはじめ、訪問購入の規定が適用されませんので、注意しましょう。※2輪以外の自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券
困った時は、みよし消費生活センターにご相談ください。相談料は無料です。
クーリング・オフ制度とは、
訪問販売や電話で不意打ち的な勧誘を受けていったん契約してしまっても、法律で定められた期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフ手続きは、書面、電子メール、FAX でも手続き可能になりました。
ただし、一部の商品・サービスには適用されないものもあります。
取 引 形 態 | 適 用 対 象 | 期 間 |
訪問販売 | 消費者の自宅等に訪問し、商品の販売を行うもの ※点検商法(無料点検後の高額リフォーム)、催眠商法、キャッチセールス等を含む | 8日間 |
電話勧誘販売 | 事業者が消費者に電話をかけて勧誘し、商品の販売等を行うもの | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ・学習塾・結婚相手紹介サービスなど、長期・高額契約を締結して行うもの |
8日間 |
訪問購入 |
自宅等を訪問し、費者の物品を事業者が買い取るもの※適用除外あり |
8日間 |
連鎖販売取引 |
「他の人を販売員にするとあなたも収入が得られる」と消費者を勧誘し、商品等を買わせるもの※マルチ商法 | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | 「仕事を紹介するので収入が得られる」と消費者を勧誘し、その仕事に必要であるとして、商品等を買わせるもの※内職商法 モニター商法 |
20日間 |
※期間は、正しく記載された書面(申込書面または契約書面)を受領した日からの日数です。
受領した日を1日目と数えます。
※エステ、美容医療は1ヶ月を越え、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手
紹介サービスは2か月を越える契約が対象です。
★消費者が自発的に店舗に出向いて購入したり、通信販売による場合は、クーリング・オフが適用されません。通信販売を利用する時は、購入前に返品制度の規定などをよく確認しましょう。
葉書やFAXによるクーリング・オフ手続きについて
□葉書は記録の残る方法(特定記録郵便又は簡易書留など)で送る
□クレジット契約をした場合、信販会社にも「契約の解除」を通知する
□送る前に葉書の両面のコピーをとり保管する(5年間)
□FAXの場合は、送った書面を保管する(5年間)
メールによるクーリング・オフ手続きについて
契約書等を確認し、販売会社が指定した送付先へ、上記の葉書と同じ内容を記載したメールを送ります。また、クーリング・オフ専用フォームを設けている会社については、それに従って必要事項を入力し送信します。
クレジット契約をした場合は、信販会社にも契約解除の通知をします。
送信済みメールはもちろん、メールの送信記録画面やクーリング・オフ専用フォーム画面のスクリーンショットなど、通知内容と通知した日付のわかるデータを5年間保管します。
もし期間が過ぎていても、解約できる場合があります。あきらめずに相談しましょう。
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みよし消費生活センター
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(土曜・日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く)
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