トップ記事歳入の徴収又は収納の委託

歳入の徴収又は収納の委託

 町では、使用料・手数料等の徴収又は収納の事務を委託していますので、地方自治法施行令第158条第2項の規定により公表します。

委託事務 委託先 委託期間
吉野川テレワークオフィス使用料の徴収事務 株式会社 C Landmark

令和5年4月1日~令和6年3月31日

 

カテゴリー

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力

このページの先頭へ

くらしのガイド

よくある質問

よくある質問で検索したいキーワードをご入力ください。