特例郵便等投票とは
特例郵便等投票の対象となる方
1.感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
(自宅等で療養中の方、不在者投票ができる指定施設以外に入院中の方)
2.検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在中の方
1又は2に該当する方で、投票用紙の請求時点で、その期間が選挙期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
※濃厚接触者の方は対象ではありませんので、投票所等で投票できます
※濃厚接触者の方は、投票の際には感染予防の徹底をお願いします
投票用紙の請求手続きについて
選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に、郵便等により次の書類を提出してください
1.特例郵便等投票請求書
2.外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)
※「外出自粛要請等の書面」は、投票用紙等と同時にご返送します
保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別な事情がある場合は、その理由を「請求書」に記載してください
封筒に料金受取人払の宛名表示を貼り付けていただくと、無料で郵送できます
特例郵便等投票請求書 (PDF 85.9KB)
特例郵便等投票請求書-記載例 (PDF 138KB)
受取人払郵便物の表示(R4) (PDF 134KB) ※各選挙期日が迫りましたら掲載します
「特例郵便等投票請求書」を印刷できないなど、入手が難しい方は、東みよし町選挙管理委員会まで電話等でご連絡ください
請求の手続きについて(総務省・厚生労働省作成チラシ) (PDF 682KB)
投票用紙の投票手続きについて
投票用紙および投票用封筒の交付を受けた方は、次の手順で記載し、投票用紙等を返送してください
- 交付された投票用紙に候補者名を自署し、投票用紙を「内封筒」に入れ封をし、その「内封筒」をさらに「外封筒」に入れて封をしてください
- その後、外封筒の表面に、投票した年月日、場所、投票者氏名を必ず記載してください
- 記載は鉛筆やシャープペンシルを使用してください
- 同封の透明ケースに入れ、表面を消毒して郵送してください
投票の手続きについて(総務省・厚生労働省作成チラシ) (PDF 639KB)
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
- ファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください)
- ポストへの投函は、患者ではない同居人、知人などに依頼し、封筒の受け渡しをする際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください
- 依頼を受けた同居人などは、必ず作業前後にせっけんでの手洗いや消毒をするとともに、マスク着用およびビニール手袋を着用してください
- 選挙期日までに東みよし町選挙管理委員会に届かなかった投票用紙は無効になりますので、ご注意ください
罰則について
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が設けられています