トップ記事農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について

農業振興地域整備計画では、優良農地確保のため農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業のために保全し守っていく区域を農用地区域として定めています。
農用地区域に指定されている農用地は、農用地以外の目的で使用することはできませんが、やむを得ず、農業以外の目的に利用する場合は、農用地区域からの除外手続きが必要となります。
農振除外申出は「農振法」に基づく下記の要件のすべてを満たし、かつ除外後に転用されることが確実と見込まれるときのみ行うことができます。申出によっては除外ができない場合もありますので、事前にお問い合わせ下さい。

【重要】農業振興地域除外等受付の一時停止について

東みよし町では、優良農地を確保し、地域農業の振興を図るため、令和8年度から令和9年度にかけて、農業振興地域整備計画の全体見直し作業を行います。
この見直しに伴い、現在年2回(5月、11月)実施しております個別見直しの変更申出(農振除外・編入、用途区分の変更)の受け付けについては、令和8年11月10日(火)をもちまして、令和9年5月及び11月を停止させていただきます。
なお、全体見直しは、令和9年度末の完了を予定しておりますが、県との協議等が必要なため、完了時期は未確定です。
皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

受付月 申請書提出期限 備考
令和8年11月 令和8年11月10日(火) 通常どおり
令和9年5月 受付停止
令和9年11月 受付停止
令和10年5月 令和10年5月10日(水) 通常どおり(予定)

除外要件

  1. 農用地区域外に代替えできる土地がないこと。
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 土地改良事業等の工事完了後8年以上経過していること。

受付期間

毎年2回、申出の受付を実施しています。
第1回 5月1日~5月10日(土日、祝日は除く)
第2回 11月1日~11月10日(土日、祝日は除く)
※申出から除外までの期間は6ヶ月程度の期間を要します。
(事前協議にかかる告示期間30日間意見伺い15日間。状況によっては更に日数を要する場合があります。)

申出書等様式

農業振興地域整備計画から除外し農地転用を計画する

※正本1部・副本(写し)2部をご提出ください。

※提出する証明書類等の原本は1部でかまいませんが、コピー(複写)には「原本は申出書の正本に添付しています」と記載ください。

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