利用権設定の概要
農地を貸したいという農家と、経営規模の拡大を図りたいという担い手との間で、農地の貸し借りができる事業です。
利用権設定による貸し借りのメリット
- 農地法にかかる許可は不要です。
- 利用権設定の期間満了により、自動的に農地が返還されるため、安心して貸すことができます。
手続きの流れ
1.貸し手と借り手の合意により、申請書を作成し農業委員会事務局に提出する。
2.申出書を取りまとめ、町が農用地利用集積計画を作成する。
3.奇数月の下旬開催の農業委員会で審議を行い決定する。
4.公告をすることで効力が発生する。
5.貸し手と借り手の両者に、利用権設定の明細書を送付する。