利用権設定の概要
農地を貸したいという農家と、経営規模の拡大を図りたいという担い手との間で、農地の貸し借りができる事業です。
※令和7年4月1日以降に設定される利用権は耕作者、地権者、徳島県農業開発公社(農地中間管理機構)との3者での合意が必要となります。
利用権設定による貸し借りのメリット
- 農地法にかかる許可は不要です。
- 利用権設定の期間満了により、自動的に農地が返還されるため、安心して貸すことができます。
手続きの流れ
1.貸し手と借り手の合意により、下記様式11号等を作成し農業委員会事務局に提出する。
2.提出された様式11号等を奇数月の下旬開催の農業委員会総会で審議する。
3.徳島県農業開発公社へ審議を通過した様式11号等への同意を求める。
4.同意を得た様式11号(農用地利用集積等促進計画)を公告をすることで効力が発生する。
5.貸し手と借り手の両者に、提出された様式11号(農用地利用集積等促進計画)の写しを送付する。
- 新たに農地の貸し借りを行う場合の様式(計画書、添付書類等)
様式11 農用地利用集積等促進計画(一括) (XLSX 61.6KB)
【記入例】様式11 農用地利用集積等促進計画(一括) (XLSX 225KB)
※果樹の植栽や農業用ハウスの設置等を行う場合は、以下の書類が必要となります。(地権者・耕作者・公社保管用に計3部作成)
参考様式3 確認書(果樹・施設等の同意書) (DOCX 19.2KB)