特定最低賃金改正のお知らせ
事業主の皆さまへ
令和5年12月21日から徳島県特定最低賃金が次のとおり適用されます。
業種 | 時間額 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,020円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 983円 |
造作材・合板・建築用組立材料製造業は令和5年の金額改正はありません。令和5月10月1日から、徳島県最低賃金896円が適用されます。
最低賃金についてのお問い合わせ先:徳島労働局労働基準部賃金室(TEL 088-652-9165)又は最寄りの労働基準監督署
最低賃金改正に伴う労務等のご相談や業務改善助成金に関するお問い合わせ先:徳島働き方改革推進支援センター(TEL 0120-967-951)
地域の特性を活かした年次有給休暇の取得促進について
事業主・労働者の皆さまへ
年次有給休暇の取得促進は、労働者の心身の健康保持・増進、企業の生産性向上や企業イメージの向上につながります。加えて、年次有給休暇を活用すれば、県内の四季折々のイベントへの参加や沢山の観光地への訪問がしやすくなり、一層、徳島県の魅力に触れることができます。
地域が一体となって年次有給休暇の取得促進に取り組みましょう。
お問い合わせ先:徳島労働局雇用環境・均等室(TEL 088-652-2718)
最低賃金改正のお知らせ
事業主の皆さまへ
令和5年10月1日から徳島県最低賃金は時間額896円です。
最低賃金についてのお問い合わせ先:徳島労働局労働基準部賃金室(TEL 088-652-9165)又は最寄りの労働基準監督署
最低賃金改正に伴う労務等のご相談や業務改善助成金に関するお問い合わせ先:徳島働き方改革推進支援センター(TEL 0120-967-951)
同一労働同一賃金、育児・介護休業法等実務ポイント説明会について
事業主の皆さまへ
令和4年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」において、賃上げの促進に向けて「非正規雇用労働者の待遇の根本的改善を図るため、同一労働同一賃金の遵守を一層徹底する」ことが盛り込まれたことから、各事業所においては、非正規雇用労働者の待遇改善に向けて、同一労働同一賃金の考え方についてご理解いただき、取組を進めていただく必要があります。また、令和4年4月から改正育児・介護休業法が順次施行されていますが、男女ともに仕事と育児を両立することができる職場環境の整備に向けて、引き続き取組を進めていただく必要があります。このため、これらの内容が各事業所において徹底されるよう、法律の内容や実務上のポイントについて説明いたします。
詳しくは、「説明会チラシ (PDF 585KB)」をご覧いただき、「労働局・労働基準監督署説明会等受付サイト」へアクセスしてお申し込みください。
お問い合わせ先:徳島労働局雇用環境・均等室(TEL 088-652-2718)
「徳島働き方改革推進センター」をご利用ください
事業主の皆さまへ
徳島労働局では、中小企業・小規模事業者の方々が抱える働き方改革や労務管理全般に関する様々なお悩みに対応するため、ワンストップ窓口として、「徳島働き方改革推進支援センター」を徳島県社会保険労務士会に委託して開設しています。
センターでは、専門家が、36協定の締結方法、就業規則の作成方法、賃金規定の見直しや労働関係助成金の活用などについて、無料でアドバイスさせていただきます。また、ご希望に応じて専門家が直接企業に訪問してコンサルティングすることも可能です。労務管理等でお悩みや疑問等がございましたら、是非、当センターをご利用ください。
詳細につきましては、徳島働き方改革推進支援センターホームページをご覧ください。
お問い合わせ先:徳島働き方改革推進センター(TEL 0120-967-951) 徳島市南末広町5番8-8 徳島経済産業会館2階