定額小為替はおつりのないようにお願いします
郵送申請に係る交付手数料につきまして、定額小為替で納付していただいておりますが、地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。
納付金額を超える定額小為替が送付された場合には、改めて納付額分の定額小為替を納付していただきますのでご了承ください。その場合、お手続きに時間を費やすことになりますので、ご注意ください。(先に送付された定額小為替は、証明書交付時に同封して返還させていただきます。)
施行令の趣旨をご理解いただき、納付額分の定額小為替(1件につき450円)を送付くださいますようお願いします。
【参考】地方自治法施行令第156条(抜粋)
地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で、納付金額を超えないものに限る。(後略)
1.申請書
申請書に住所・氏名・電話番号(日中の連絡先)等をご記入のうえ、必要な証明書を選んで□にレ印を付けてください。
※申請書のダウンロードは本ページ下部の「申請書ダウンロード」リンクからおねがいします。
2.本人確認書類の写し
運転免許証等、本人確認ができる書類の写しをご準備ください。
3.返信用封筒
返信先を記入し、郵便切手を貼ってください。
4.手数料
1件につき、450円の郵便定額小為替が必要です
その他の証明書は手数料が異なる場合があります。事前にお問い合わせください。
以上4点を同封し、東みよし町税務課までご請求ください。
(注)郵便での代理人の申請には原則として応じられません。