新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者・小規模事業者の方は、令和3年度分の固定資産税が減免されます。
減免について
<対象資産>中小事業者・小規模事業者が所有する償却資産及び事業用家屋 <減免対象>令和3年度分の固定資産税 |
2020年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
---|---|
50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
※中小企業者・小規模事業者とは
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
|
申請方法
1、認定経営革新等支援機関等(※1)で確認を受ける。
○確認内容の例
・中小事業者であることの確認(法人の場合) - 申告書の誓約事項等
・事業収入の減少の確認 - 会計帳簿等
・特例対象家屋の居住用・事業用割合の確認 - 所得税青色申告決算書、収支内訳書等
2、申請期間内に東みよし町役場税務課へ、認定経営革新等支援機関等(※1)の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。
また、償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになりますので同時に償却資産の申告をおこなってください。
(※1)専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
なお、中小企業等経営強化法の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」のほか、認定を受けていない税理士についても含まれます。
また、認定経営革新等支援機関に準ずるものとして租税特別措置法施行令第5条の6の2第1項各号に規定される農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生同業組合なども、「認定経営革新等支援機関等」に含まれます。
認定経営革新等支援機関の一覧については中小企業庁のホームページ(金融機関以外)および金融庁のホームページ(金融機関のみ)からご確認いただけます。
【全ての事業者から提出が必要な書類】
1. 申告書 (PDF 112KB)(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることの誓約など
※償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
2.収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
3. 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
【場合によって提出が必要となる書類】
4.収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
※賃料を猶予した場合の減免措置要件(PDFファイル)を必ずご確認ください。
上記ファイルは国土交通省ホームページの外部リンクです。
※申告書に記載する「業種名」につきましては、総務省日本標準産業分類のページよりご確認できます。
申請期間
窓口:令和3年1月29日(金曜日)17時15分まで
郵送:令和3年1月31日(日曜日)の消印まで有効
(住所・宛名)
〒779-4795 東みよし町加茂3360番地
東みよし町役場 税務課 固定資産税係
※感染症予防のため、可能な限り郵送申請にご協力ください。
令和3年度固定資産税の軽減
令和3年5月上旬に発送する「令和3年度固定資産税納税通知書」記載の金額が、すでに軽減されたものとなります。
なお、4月以前に、決定通知書などの発送は行いません。
詳細
中小企業庁ホームページでご確認できます。