新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
国民健康保険に加入している方が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
支給要件
対象者
以下のすべてを満たす方
1 東みよし町国民健康保険被保険者である
2 給与の支払を受けている
3 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり、感染が疑われたため、労務に服することができず、給与の全部又は一部を受け取ることができない。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
1日当たりの支給額[=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)
×(2/3)]×支給対象となる日数
※ただし,1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
申請書類
1 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
2 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
3 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
4 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
5 国民健康保険被保険者証
6 振込先金融機関口座情報(世帯主名義)
7 申請される人の本人確認資料(運転免許証など)
申請方法
新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、原則、郵送での申請をお願いします。 申請書類1~4の申請書にご記入・押印のうえ、5~7の写しを添えてお送りください。
申請を希望する場合は、必ず事前に住民課・国民健康保険担当までご連絡をください。
休業した日の翌日から2年間で時効となり、申請できなくなりますので、ご注意ください。
(国保)傷病手当金支給申請書 記入例 (XLSX 109KB)
後期高齢者医療制度においても、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給を行っています。
なお、申請に必要な書類は、徳島県後期高齢者医療広域連合のホームページに掲載していますのでご利用ください。申請書類、申請方法については、国民健康保険と同じです。
申請を希望する場合は、必ず事前に住民課・後期高齢者医療担当までご連絡ください。