新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯に対し、国民健康保険税の減額または免除をする制度があります。
減免
<対象となる世帯と減免額>
○新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
減免額:国民健康保険税の全額
○新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)までの全てに該当する世帯
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の3割以上
(イ)前年の合計所得金額が1,000万円以下
(ウ)減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の合計額が400万円以下
ただし、減少が見込まれる主たる生計維持者の収入が給与収入のみの場合、会社都合で解雇等になり失業等給付を受けられる65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証の「離職理由」の欄に「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかが記載されている方は、他の軽減制度を優先して適用するため、この減免の対象になりません。
減免額:減免対象の保険料額(A×B÷C)×合計所得金額に応じた減免割合(D)
主たる生計維持者の前年の合計所得金額(※) | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
300万円超400万円以下 | 10分の8 |
400万円超550万円以下 | 10分の6 |
550万円超750万円以下 | 10分の4 |
750万円超1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、前年の合計所得金額に係わらず、減免割合は「全部」となります。
<対象となる保険税の期間>
令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来する国民健康保険税
<申請手続等>
次の書類を東みよし町役場税務課に提出してください。なお、郵送等での申請も受け付けますので、事前にご相談ください。
<提出書類>
該当する申請理由の添付書類(添付書類一覧.pdf (PDF 40.2KB)にて、ご確認ください)
猶予
以下のページで詳しくご案内しています。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度
保険税の納付が困難な場合、特別な事情のある場合は、分納納付等の相談も随時行っております。