健康増進法は2019年7月1日から一部施行されており「学校・病院・児童福祉施設・行政機関庁舎」の第一種施設は原則敷地内禁煙となっております。(※1)
2020年4月1日から健康増進法が完全施行となり、「学校・病院・児童福祉施設・行政機関庁舎」以外の第二種施設が原則屋内禁煙になります。(※2)
※1.現在は施設ごとの特定屋外喫煙所のみ喫煙可能としています。
※2喫煙ブースなどの喫煙可能室・指定タバコ(加熱式)専用喫煙室を設置した場合、その室内に置いては喫煙可能ですが施設ごとに設置できる喫煙室の種類は異なります。
施設ごとに喫煙前に標識を設置されますので、ご注意ください。
標札の種類については厚生労働省のホームページをご覧ください。
法律の改正によりマナーからルールに変わります。「望まない受動喫煙」を防ぐためにも、喫煙する際に屋外などでも周囲の方にご配慮していただきますようご協力ください。