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土地に対する課税

税務課 東みよし町役場1階
TEL.0883-82-6304

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

地積は、 原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

地目別の評価方法

◆宅地の評価方法

  1. 状況類似地区を区分する。
  2. 状況類似地区ごとに、標準宅地を選定する。
  3. 標準宅地について、不動産鑑定士等による鑑定評価価格の7割程度を目途として評価する適正な時価に基づいて評点数を付設する。
  4. 標準宅地の評点数に比準して、状況類似地区内の各筆の宅地の評点数を付設する。

地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格の活用 平成6年度の評価替えから、宅地の評価は地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を図っています。

農地、山林の評価方法

原則として宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格
その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した純農地、純山林としての価格 に批准して評価します。

牧場、原野、雑種地等の評価方法

宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地や評価額に基づく等の方法により評価します。

東みよし町役場
〒779-4795 徳島県三好郡東みよし町加茂3360