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暮らしの情報


年の途中で退職・死亡した人の町・県民税

税務課 東みよし町役場1階
TEL.0883-82-6304

退職されたとき

町・県民税は、前年の1月から12月までの所得に対して課税されます。その税額を6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給料から差し引かせていただいております。これを特別徴収といいます。
 年の途中で退職されますと、給料から差し引くことができなくなるため、会社の経理の人から退職された旨の異動届出書を提出していただくことになります。それに基づいて退職時から5月分までの残りの町・県民税について、個人で納めていただくことになります。また、最後の給料で一括して納めていただくこともできます。

死亡されたとき

町・県民税の課税の基準日は1月1日ですので、1月2日以降に死亡された人についても、その年の町・県民税については、納付していただくことになります。その際、相続人に納税の義務を承継していただくことになります。

【備考】
<家族に不幸があったら>
死亡届
国民健康保険証の喪失届
国民年金関係の喪失届と未支給請求
住民登録の異動
葬祭費(国保世帯)の請求
老人保険医療受給者証の喪失届
介護保険被保険証の喪失届
身体障害者手帳の喪失届

<安らかに>
寡婦年金の給付
国民年金の給付(遺族給付)

東みよし町役場
〒779-4795 徳島県三好郡東みよし町加茂3360