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償却資産に対する課税

税務課 東みよし町役場1階
TEL.0883-82-6304

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価額×(1−減価率/2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)=前年度の価格×(1−減価率)・・・・・・・(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額 原則として国税の取扱いと同様です。
減価率 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。

新築時期 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 歴年(賦課期日制度)
減価償却の方法 建物以外の一般の資産は、定率法、
定額法の選択制度
一般の資産は定率法
前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(1/2)
圧縮記帳の制度 制度有り 制度無し
特別償却、割増償却の制度
(租税特別措置法)
制度有り 制度無し
増加償却の制度(所得税、法人税) 制度有り 制度有り
評価額の最低限度 備忘価額(1円) 取得価額の100分の5
改良費 合算評価 区分評価
東みよし町役場
〒779-4795 徳島県三好郡東みよし町加茂3360