固定資産納税義務者の死亡による相続人代表届出について
税務課 東みよし町役場1階
TEL.0883-82-6304
当東みよし町において固定資産税の納税義務者である方が死亡された場合、これにかかる固定資産税について、地方税法第9条により相続人代表の届出が必要となっています。
相続人の代表者となられる方が、別紙の届出書に必要事項を記入・押印のうえ、東みよし町税務課まで届出てください。ただし、この届出書は固定資産税のみに有効で、所有権の移動は行われませんので、所有権移動をされる方は登記等他の手続をおこなう必要があります。
また、ご不明な点がありましたら税務課固定資産税担当までお問い合わせください。
【備考】
固定資産相続人代表者届書
所有権移転届
家屋減失届
〒779-4795 徳島県三好郡東みよし町加茂3360