国民健康保険税について
税務課 東みよし町役場1階
TEL.0883-82-6304
国民健康保険税とは
国民健康保険税とは、みなさんの健康を守るための医療事業を運営するために納めていただく税金です。会社の社会保険や共済組合に加入している方は、給料から保険料を差し引かれていますが、それと同じように国民健康保険に加入している方は、税金として納めていただくものです。
納める人
国民健康保険に加入している世帯の世帯主が納入義務者となります。また、世帯主自身が社会保険や共済組合、後期高齢者医療制度などに加入している場合でも、その世帯の中に国保加入者がいるときは、その世帯主を国保に加入しているものとみなして納入義務者とします。(これを擬制世帯主といいます。)
課税額
国保の税額は、医療給付費分、介護保険分、および後期高齢者支援金分を合わせた額となります。それぞれの税額は、加入者各々の所得に応じて課税される「所得割」、資産に応じて課税される「資産割」、被保険者1人ずつに必ず課税される「均等割」、世帯に課税される「平等割」を算出した合計額となっています。(ただし介護保険納付金分は介護保険の第2号被保険者(40〜64歳の方)についてのみ算定します。)
納める額の計算
まず、その年度に課税すべき基礎課税総額を決定します。
◎基礎課税総額は、原則として次の(1)及び(2)の合算額です。
(1) その年度の初日における一般保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の総額の見込額から、当該療養の給付についての一部負担金の総額の見込額を控除した額の100分の65に相当する額
(2) その年度分前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額から該当費用に係る国の負担金の見込額を控除した額
◎基準的な基礎課税総額の構成
| 基礎課税総額上記 (1)+(2) |
1所得割総額(40%) | 応能割(50%) 1+2 |
| 2資産割総額(10%) | ||
| 3被保険者均等割総額(35%) | 応益割(50%) 3+4 |
|
| 4世帯別平等割総額(15%) |
次に、各納税義務者ごとの基礎課税額を計算します。
(1)所得割額
原則として次の計算式により計算されます。

(2)資産割額
(3)均等割額
(1)平等割額
◎介護納付金課税総額は、該当年度分の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用の額から該当費用に係る国の負担金の見込額を控除した額です。
次に、各納税義務者ごとの介護納付金税額を計算しますが、計算方法は基礎課税額における場合と同様です。
以上によって計算された基礎課税額と介護納付金課税額の合計額が、国民健康保険税の納税額(年税額)となり、納税義務者である世帯主に通知されます。 なお、国民健康保険税の基礎課税額は51万円を、介護納付金課税額は12万円を 後期高齢者支援金等課税額は14万円を超えることができないこととされています。
納税
町からの通知により、定められた納期限までに納税します。
納期は、7月・8月・9月・10月・11月・12月の年6回です。
◎年金特別徴収について
(1)次のア〜エのいずれにも該当する場合は、国保税が世帯主の年金から天引き(特別徴収)されます。
ア.世帯主が国民健康保険の被保険者であること(擬制世帯主を除く)
イ.世帯内の国民健康保険被保険者全員が、65〜74歳であること
ウ.世帯主が年額18万円以上の年金を受給していること
エ.国民健康保険税と介護保険料の合計が、年金受給額の2分の1を超えないこと
【特別徴収になる世帯の例】
・世帯主(72歳・国保)、妻(68歳・国保)
→2人とも65歳〜74歳までの国保加入者のため、特別徴収の対象となります。
【特別徴収にならない世帯の例】
・世帯主(78歳・後期高齢者医療(擬制世帯主))、妻(68歳・国保)
→世帯主が擬制世帯主のため、特別徴収の対象になりません。
・世帯主(72歳・国保)、妻(68歳・国保)、子(45歳・国保)
→世帯全員が国保被保険者ですが、子が65歳未満であるため特別徴収の対象になりません。
(2)前年度以前より年金特別徴収の対象となっていた世帯で、本年度も上記のア〜エのいずれにも該当する場合は、偶数月に年金から特別徴収されます。
※前年度中に世帯内の国保加入者に異動があり、年税額が変更された場合を除きます。
※4,6,8月は仮徴収(前年度2月の国保税額と同額を徴収します。)
※10,12,2月は本徴収(前年中の総所得額により、国保税の年税額の本算定を行い、算出した年税額から仮徴収した合計分を差し引いた、残りの税額を3回に分けて特別徴収します。)
(3)年金特別徴収の該当要件を全て満たす場合でも、他市町村から転入された場合や、前年度に年金特別徴収に該当されていた世帯で税額変更などがあった場合は、上記のとおり特別徴収されません。詳しくは税務課までお問い合せ下さい。
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