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国民健康保険税の軽減措置

税務課 東みよし町役場1階
TEL.0883-82-6304

軽減措置

所得が低い方の負担を少なくするため、世帯の所得と被保険者数の状況に応じて、均等割額と平等割額の応益割について、一定割合が減額されることとなっています。(市町村の応益割合によって異なります。)

◎世帯主とその世帯の被保険者の町民税所得割の総所得金額等の合算額が、

「33万円以下」の場合 7割減額
「33万円を超え、33万円+24万5千円×被保険者数(世帯主を除く)以下」の場合 5割減額
「33万円を超え、33万円+35万円×被保険者数以下」の場合 2割減額

※応益割合とは、被保険者均等割総額及び世帯別均等割総額の合算額の一般被保険者に係る国民健康保険税の基礎課税総額に対する割合。
※軽減については所得の申告をしている方が対象となるため、未申告の場合は軽減措置が受けられません。所得がない場合でも必ず申告してください。

後期高齢者医療制度への移行にともなう軽減措置

後期高齢者医療制度に移行する国保加入者がいる場合、次のような軽減または減免措置があります。

ア.所得が少ない方に対する軽減措置 
世帯内の所得が一定以下により軽減措置を受けている世帯で、国保から後期高齢者医療制度に移行する75歳以上の人がいることで、その減免措置が受けられなくなる場合に、残った国保の加入者の負担が増えないようにするため、5年間今までと同じ計算方法で判定します。(手続きや申請の必要はありません)

イ.国保単身世帯になる方への軽減措置
国保から後期高齢者医療制度に移行する75歳以上の人がいることで、国保の加入者が1人だけとなる場合は、国保税の平等割が5年間半額になります。(手続きや申請の必要はありません)

ウ.社会保険の被扶養者だった方への軽減措置
社会保険や共済組合などから、後期高齢者医療制度に移行する場合、その被扶養者の人も社会保険や共済組合の加入資格を失います。この人が国保に加入する場合、65歳以上であれば申請することにより、下記の減免措置が受けられます。

1.扶養になっていた人は、所得割と資産割部分が非課税になります。
2.扶養になっていた人は、均等割が半額になります。(7割、5割軽減該当する場合を除く)
3.国保に加入する人が、全員扶養になっていた場合、平等割が半額になります。(7割、5割軽減該当する場合を除く)

非自発的失業者の方への軽減措置

会社の倒産や解雇などにより失業給付を受けられている方で、国保に加入された場合は、所得割額の基準となる前年分所得を30%まで軽減して保険税を算定します。
詳しくは、非自発的失業者の軽減措置(PDF)をご覧下さい。

【参考】
国民健康保険の税率(所得割・資産割・均等割額・平等割)

【備考】
<生活に困ったら>
国民年金保険料の免除
母子及び寡婦福祉貸付金
児童扶養手当の支給
特別児童扶養手当の支給
生活保護

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〒779-4795 徳島県三好郡東みよし町加茂3360