家屋に対する課税
税務課 東みよし町役場1階
TEL.0883-82-6304
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
| 再建築価格 | 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 |
|---|---|
| 経年減点補正率 | 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。 |
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は通 常、前年度の価額に据え置かれます。
(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、居住部分で、床面積120m2に相当する部分の固定資産税が2分の1に減額されます。減額措置の適用関係は次のとおりです。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
◆ 専用住宅や併用住宅であること。
(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
◆ 床面積要件
新築期日により、床面積要件の適用は以下のとおりとなります。
| 新築時期 | 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)用件 |
|---|---|
| H13.1.2からH17.1.1 までの新築分 |
50m2(一戸建以外の貸家住宅にあっては35m2)以上280m2以下 |
| H17.1.2以降の新築分 | 50m2(一戸建以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下 |
(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面 積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120m2までのものはその全部が減額対象に、120m2を越えるものは120m2分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
◆ 一般の住宅(下記以外の住宅)・・・・・・・・・・新築後3年度分
◆ 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・・・・新築後5年度分
〒779-4795 徳島県三好郡東みよし町加茂3360