水道事業について
環境課 東みよし町役場三好庁舎1階
TEL.0883-79-5340
新築等で新たに水道に加入する場合
・新規加入関係申込書を環境課へ提出していただきます。
・申し込み時に加入金(別表)を納めていただきます。
・給水工事は町が指定登録した「指定給水装置工事事業者」(環境課へお問い合わせください)が行うことになります。この事業者があなたの依頼で加入申し込みをすることもできます。
使用を再開するとき
休止・廃止をしている水道の使用を再開される時は、環境課または住民課戸籍住民係へ届け出てください。(印鑑をご持参ください)
○次の事項を届け出ていただきます。
(1)用する方のお名前、住所、電話番号
(2)使用開始日
(3)加入金・手数料などの支払い方法
使用をやめるとき
引っ越しなどで水道の使用を休止・廃止される時は、環境課または住民課戸籍住民係へ届け出てください(届け書の作成が必要です。印鑑をご持参ください)。なお、届出がない場合は、引き続き水道料金をいただく場合があります。
○次の事項を届け出ていただきます。
(1)検針票(使用水量のお知らせ)等に記載しているお客様番号
(2)転居先の住所・電話番号など
(3)休止・廃止する年月日
(4)料金の精算方法
水道料金のお支払いは口座振替で
水道料全のお支払いは、便利な口座振替をご利用ください。納め忘れや納付する手間が省けます。
○口座振替の申し込み方法
町内の金融機関の窓口で受け付けています。手続きには、検針票(お客様番号・使用者の記入)、金融機関への届出の印鑑と預金通帳が必要です。
口座振替日
毎月24日が口座振替日です。24日が金融機関の定休日の場合はその翌営業日が振替日となります。口座振替済の通知は、次回検針の「使用水量のお知らせ」の下に「口座振替済」のお知らせとして通知します。
漏水の修繕工事について
○漏水の見つけ方(メーター以後家屋内の内線漏水)
すべての蛇口を閉めてメーターのパイロット(メーター内の銀色のコマ)を見てください。パイロットが少しでも動いていれば、漏水のおそれがあります。
内線漏水の場合、修繕工事は利用者負担となります。町指定給水装置工事事業者に依頼して、修繕をしてください。
道路からメーターまで、あるいは道路上での漏水は環境課で修繕しますので、環境課までご連絡ください。
検針にご協力を
毎月検針を行います。メーターボックスの上には、物を置かないようにしてください。
犬は放し飼いにしないで、メーターボックスから十分離れたところに鎖につないでおいてください。
家の増改築などでメーターボックスが屋内や床下になるときは、事前に環境課へご連絡ください。
メーター器の取り替えについて
水道メーターは計器の計測誤差をなくすため、計量法で有効期間が8年間となっています。取り替え時期に指定業者が取り替えに参りますので、メーターボックス付近に物を置いたり、近くに犬をつないだりしないでください。
水道料金等
1.水道料金
| 種 別 | 基本水量(m3) | 基本料金(円) | 超過料金(円/m3) |
|---|---|---|---|
| 13mm | 10 | 1,300 | 140 |
| 営業用 | 10 | 1,700 | 160 |
| 20mm | 10 | 1,700 | 160 |
| 25mm以上 | 100 | 16,000 | 170 |
| 20 | 3,000 | 160 | |
| 10 | 7,000 | 500 | |
| 備 考 | 日割り計算なし ※上記金額に消費税が加算されます | ||
2.手数料
・給水新設工事の竣工検査をするとき(申込時徴収) ……… 1,000円
・給水装置工事事業者指定手数料 ……… 10,000円
・各種証明手数料 ……… 400円
3.加入金
| 口 径 | 加入金 |
|---|---|
| φ13 | 80,000 |
| φ20 | 160,000 |
| φ25 | 210,000 |
| φ30 | 260,000 |
| φ40 | 530,000 |
| φ50 | 790,000 |
| 備 考 | ※上記金額に消費税が加算されます |
〒779-4795 徳島県三好郡東みよし町加茂3360