【 第 5 号 】
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
この制度を利用するには、下記のいずれかに該当する経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の、東みよし町の認定が必要です。
経済産業大臣の指定を受けた業種(以下「指定業種」という)に属する事業を行っており、以下の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに該当することが要件となります。
※認定を受けても、保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 中小企業庁のセーフティネット指定業種
- セーフティネットに係わる中小企業の認定の概要については、中小企業庁のHPよりご確認ください。
- 中小企業庁セーフティネット保証制度(外部リンク/別窓)
1 第5号の(イ)
- (イ)-(1)
営んでいる事業が全て指定業種である
最近3か月売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している - (イ)-(2)
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種で、主たる業種及び企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している - (イ)-(3)
1以上の指定業種を営んでおり、- 指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少していること
- 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等減少額等の割合が5パーセント以上であること
- 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること
2 第5号の(ロ)
上記の指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
※上記イと同じく(ロ)-(1)、(ロ)‐(2)、(ロ)-(3)があります。
3 第5号の(ハ)
上記の指定業種に属する事業を行い、円高の影響により、最近1か月間の売上等が前年同月に比して10パーセント以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等(非指定業種に係る事業を含む。ただし保険の対象としていない業種・業務は除く)が前年同期に比して10パーセント以上減少することが見込まれること。
※上記イと同じく(ハ)-(1)、(ハ)‐(2)、(ハ)-(3)があります。
認定申請の方法等
(提出場所)および(お問い合わせ先)
東みよし町役場産業課(三好庁舎)
電話:0883-79-5345 町内無料電話379-5345
(必要書類)
- 各認定申請書書類:1部
- 各申請書添付書類:1部
a.売上推移表:1部
b .指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類:1部
(取り扱っている製品・サービス等を証明できる書類、許認可証、確定申告書、 履歴事項全部証明書など)
c.委任状:(金融機関の方が代理で申請される場合)
※売上推移表につきましては、エクセルまたはPDF いずれかの様式をお選びください。
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★5号の規定による認定申請書(イ)-1町様式(PDF 63.9KB)
★5号の規定による認定申請書(イ)-2町様式(PDF 63.6KB)
★5号の規定による認定申請書(イ)-3町様式(PDF 66KB)
★5号の規定による認定申請書(ハ)-1町様式(PDF 65.6KB)
★5号の規定による認定申請書(ハ)-2町様式(PDF 65.5KB)
★5号の規定による認定申請書(ハ)-3町様式 (PDF 70.5KB)
★5号の規定による認定申請書(ロ)-1町様式(PDF 71.4KB)
★5号の規定による認定申請書(ロ)-2町様式(PDF 72.4KB)
★5号の規定による認定申請書(ロ)-3町様式(PDF 72.9KB)
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☆セーフティネット委任状1.pdf (PDF 25.8KB)
【第1号~第4号、第6号~第8号】につきましては、産業課までお問い合わせください。