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戦傷病者戦没者遺族等援護について

戦没者遺族、戦傷病者など、戦争犠牲者に対する特別弔慰金、特別給付などの受付を行っています。

特別弔慰金の請求受付について

特別弔慰金の趣旨

戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
今般の法改正により第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。

支給対象者

戦没者等の死亡当時の遺族であって、平成27年4月1日(基準日)において、恩給法に基づく公務扶助料、遺族援護法に基づく遺族年金の受給権を有しているものがいない場合に、先順位のご遺族お一人に支給されます。

支給対象者の順位および支給条件
順位 対象者 支給要件
1 援護法による弔慰金の受給権者 援護法による弔慰金の受給権者が配偶者の場合は、次の要件をすべて満たす必要があります。
  • 戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこと
  • 弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻又は遺族以外の者と事実上の婚姻をしていないこと
2







3 父母

次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
  • 基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと ( 戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く )
  • 基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと又は、 遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと ( 戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く )
4
5 祖父母
6 兄弟姉妹
7 父母

3 ~ 6 順位に必要な要件を満たしていない者

8
9 祖父母
10 兄弟姉妹
11

上記以外の三親等内親族

戦没者等の死亡日まで引き続き 1 年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行った者。

12

上記以外の三親等内親族

戦没者等の死亡日まで引き続き 1 年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行った者。

【注意事項】

  • 特別弔慰金の支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件になっています。なお、子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
  • 養子縁組・婚姻の相手方の「遺族」とは、戦没者等の死亡当時、戦没者等と次の親族関係にあった者で、日本国籍を有していた者を指します。
    • 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、上記以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係があったものに限る)

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

平成27年4月1日から平成30年4月2日まで

※請求期間を過ぎると、時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受け取ることができなくなりますのでご注意ください。

受付場所

〒779-4795
徳島県三好郡東みよし町加茂3360番地
東みよし町役場 福祉課 【受付時間8:30~17:15(土日・祝日を除く)】
TEL 0883-82-6306

※特別弔慰金を請求するにあたって、請求者(弔慰金の請求権のある方)の個人番号および本人確認書類(代理による申請手続きの場合は、代理人の本人確認書類と委任状)が必要になります。詳細につきましては、上記連絡先までお問い合わせください。

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マイナンバー利用事務

提出書類

「前回受給者」、「新規受給者」等により提出書類が異なります。

提出書類一覧(前回受給者の場合)(PDF 111KB)

提出書類一覧(初めて請求する場合)(PDF 170KB)

提出書類様式

特別弔慰金請求書※(PDF 366KB)
※印刷して使用することはできません。
受付窓口に備え付けているものを使用してください。

現況等についての申立書(PDF 287KB)

請求同意書 (PDF 119KB)

委任状(PDF 74.4KB)

国債受領後の手続

国債の記名者が死亡したとき

国債の記名者が死亡し、残りの賦札があるときは、記名者の相続人が償還金支払場所(郵便局等)で、国債の記名変更をすることによって引き続き償還金を受け取ることができます。

必要書類等

  • 記名国債証券記名変更請求書(郵便局等で交付)
  • 国債
  • 記名者の死亡を証明できる戸籍書類(3か月以内の除籍抄本等)
  • 記名者と相続人の関係が証明できる戸籍書類
  • 印鑑(印鑑を変更するときは、新しい印鑑)

※記名者が生前、償還金の受取方法を口座振込に指定していた場合は、国債が郵便局(貯金事務センター)に保管され、代わりに「証券保管証書」が交付されていますので、国債に代え「証券保管証書」を提出してください。

償還金支払場所(郵便局等)を変更したいとき

旧償還金支払場所又は新償還金支払場所に届け出て変更します。

必要書類等

  • 償還金支払場所変更請求書(郵便局等で交付)
  • 国債
  • 印鑑

国債をなくしたとき

償還金支払場所において、国債の証券番号及び残りの賦札枚数をあらかじめ確認した後、日本銀行の本・支店・代理店・償還金支払場所で再交付の手続をします。

必要書類等

  • 証券(利賦札)滅紛失届(手続期間で交付)
  • 印鑑

国債を汚染・き損したとき

国債を汚染またはき損(汚した・破ったなど)したときは、日本銀行の本・支店・代理店・償還金支払場所で再交付の手続をします。

必要書類等

  • 汚染き損証券引換請求書(手続機関で交付)
  • 国債
  • 印鑑

印鑑を変更したいとき

償還金を受け取る際の印鑑を変更したい場合は、日本銀行の本・支店・代理店・償還金支払場所で手続をします。

必要書類等

  • 改印届(手続機関で交付)
  • 国債
  • 新印鑑
  • 旧印鑑(印鑑を紛失したために変更する場合は不要です。)

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