〇相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をする必要があります。
〇義務化開始前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。(3年間の猶予期間があります)
〇詳しくはお近くの法務局または司法書士へお問い合わせください。
・本局登記部門/088-622-4171(代)
・美馬支局/0883-52-1164
・徳島県司法書士会/相続登記相談センター088-657-7191(相談予約専用)
〇相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をする必要があります。
〇義務化開始前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。(3年間の猶予期間があります)
〇詳しくはお近くの法務局または司法書士へお問い合わせください。
・本局登記部門/088-622-4171(代)
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